申請書作成を開始する前に、以下、1.~5.の全てを要件を満たしていることを確認して下さい。
1.申請者について
申請者は以下の要件を満たしている必要があります。
※国内の研究教育機関(大学・研究所・公設試験研究機関)に所属する研究者であること。
※申請者が所属機関において、対象となる生物遺伝資源の保管を委託する権限を有すること。
2.引き取り判断責任者について
引き取り判断責任者は以下の要件を満たしている必要があります。
※国内の公的研究機関に所属する常勤研究者(教授、准教授、助教相当)であること。
※保管期間終了(約3年後)まで現職にとどまる事が可能であること。
3.感染性
保管委託をする生物遺伝資源について、以下の要件を満たすことが保証できること。
※ヒトに対して病原性が無い。
※法律で取り扱いが制限された生物遺伝資源ではない。
4.生物遺伝資源の取り扱いについて
保管開始後に、申請者(保管委託者)および引き取り判断責任者等と連絡が取れなくなった場合は、保管中生物遺伝資源を廃棄することに同意したことと見なします。
5.情報の取り扱いについて
IBBPがバックアップ保管にあたり取得する、本申請および本申請に関連した情報については、職員、事務担当者、その他バックアップ保管に関連する業務に必要と認められる関係者に情報を提供、共有し、その情報に基づきバックアップ保管業務を実施することに同意したことと見なします。