[FAQ] 申請に関すること

新規申請

施設・機関が所有するサンプル保管したい(役職による申請)

研究者個人ではなく施設や機関として、サンプルを保管することもできます。

その場合「役職による申請」としてください。

〇〇試験場長、△△学科長、等の役職の方をユーザ登録していただき、その方を申請者として、保管委託申請(新規)を開始してください。

申請を進める過程で選択肢がありますので、「役職による申請」を選択してください。

役職による申請」とした場合、申請者が異動後も、同じ役職に就く後任者が申請者の地位を引き継ぎます。

役職による申請を選ばれる場合、事務連絡担当者の登録をお願いします。また、役職による申請とする旨をIBBPセンターまでお知らせください(BBSまたはibbpdesk(at)nibb.ac.jp)。

保管に際しては生物遺伝資源保管委託同意書(MTA)をご提出いただきます。申請者が異動になっても再提出いただく必要はありません。

預けるサンプルの数が正確に決まっていません

申請時にサンプル名と容器数を入力していただきますが、申請提出後に保管サンプルを作製される場合など、申請時にサンプルの数が決まっていない場合は、見込まれる最大数で申請を提出してください。

保管開始時に容器数が減少していても問題ありません。

ただし、サンプルの種類(株・系統)が増えた場合は、新規申請または追加申請を新たに提出してください。


サンプルの種類(株・系統)が10種類以上あります

《IBBP-easy》は1種類(株・系統)のサンプルについて1枚ずつデータシートを作成する仕様となっていますが、サンプルの種類(株・系統)が10種類以上となる場合は、主要なサンプル1種類(株・系統)について1枚のみ作成、サンプル名を「~、他」とし、その他のサンプルを含めたエクセルのリストとして別途提出してください。

この場合、「遺伝子組換え生物等の譲渡に係る情報提供書」「ゲノム編集生物等の情報提供書」もエクセルのリストにまとめて記入してください

書式はこちら

容器の種類がバラバラです

1種類の容器に対して1件の新規申請を作成してください。1件の申請の中に、複数種類の容器の混在はできません。

例)マウス胚(クライオチューブ)と精子(ストロー)は別申請です。

保管できる容器の種類はこちら

申請者以外からサンプルを輸送したい

申請者以外の方や場所(申請者の旧所属機関、共同研究者、サンプル作製を依頼した企業など)から、直接IBBPセンターへサンプルを輸送することもできます。

追加申請

追加申請のメリットは?

追加申請はサンプルに関する情報のみで簡易に申請できます(研究計画等の記入が不要です)。

主な入力項目はデータシート(サンプルに関する情報)のみです。

保管期間は、新規申請の保管開始より3年間となります。保管期間の延長を希望する場合は、追加申請に対する延長申請は不要です。元の新規申請に対してのみ提出してください。

新規申請の件数を減らすことで、延長申請の負担を減らすことができます。

追加申請できる条件は?

以下のすべての条件を満たす場合は追加申請が可能です。

・保管容器がIBBPチューブまたは申請者チューブ、またはサンプルチューブで、新規申請時と同じであること

・新規申請時のチューブを入れたボックスの空きスペースに入る本数であること

 ※ 保管容器がIBBPチューブの場合は100本/ボックス、申請者チューブの場合は81本/ボックスです。

・サンプル保存方法(液相/気相、SPF/実験動物/家畜/野生動物)が同じであること

・それまでの申請が保管中または返却完了になっていること

該当する場合は、情報提供書(遺伝子組換え生物・ゲノム編集生物の場合)、サンプル調査票の提出が必要です。

追加申請の方法

《IBBP-easy》より「追加申請」を提出してください。

----(操作手順)----

 1)申請一覧より追加したい受付番号を選択する。(または、申請一覧の受付番号の右端にある可能な申請欄に出ている「追加・延長申請」を押す。)

 2)保管物詳細が表示される。

 3)「追加申請」を押すと保管委託申請【追加】画面が表示される。

 4)追加申請を作成する。

 5)内容を記入すると、「提出」ボタンが表示される。

 6)「提出」を押す。「提出」を押すとステータスが[プレチェック待ち]になる。

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提出後、3日以内にIBBPセンターより連絡します。

承諾書やMTAは必要ですか?

はい。新規申請と同様に提出してください。

延長申請

延長申請を開始する前に

延長申請を開始する前に、申請者や申請関係者について、《IBBP-easy》に登録されたプロファイルに変更が無いか、今一度ご確認ください。

変更がある場合は最新の情報に更新し、その後、延長申請を開始してください。

特に、第一引き取り判断責任者が要件を満たしているか、再度ご確認をお願いします

*1 国内の公的研究機関に所属する常勤研究者(教授、准教授、助教相当)であること。

*2 保管期間終了(約3年後)まで現職にとどまる事が可能であること可能でない場合は、別の方をご登録ください)。

保管委託者(申請者)の任期が3年未満です

下記のいずれかの方法で保管を継続していただくことが可能です。

①保管委託者は変更せず、3年後まで現在の役職にとどまることが可能である方を第一引き取り判断責任者とする

保管委託者、第一引き取り判断責任者を別の方へ変更する(審査あり)

IBBPセンター(ibbpdesk(at)nibb.ac.jp)へご連絡ください。必要な手続きについてご案内します。

保管期間を延長したい

《IBBP-easy》より「保管延長申請」を提出してください。保管委託時と同様にIBBP計画推進委員会による審査があります。

審査で認められると、さらに3年間保管することができます。

記入の前に、次項「記入時の注意点」を確認してください。

----(操作手順)----

 1)プロファイルの確認、必要に応じて更新([FAQ]人に関すること 参照)

 2)申請一覧より「(受付番号)」を選択

 3)青文字の「保管物詳細」を選択

 4)左側にある「延長申請」を選択

 5)必要事項を入力後、「提出」ボタンを押してください。

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提出後、審査前にIBBPセンターで申請内容の確認をします。確認や修正等の必要がある場合は連絡しますので、対応をお願いします。

記入時の注意点

■「研究内容の進展」について

保管中に実施した研究について、簡潔に説明をお願いします。

発表論文をご記入される場合も、その内容について説明をお願いします。

■「延長が必要な理由」について

保管の延長を希望する次期3年間の、保管サンプルを用いた研究計画を具体的に簡潔にご記入ください(新規申請時の「バックアップ保管が必要な理由」とは異なります)。

他機関への寄託や返却の計画等がありましたら、あわせてご記入ください。

■「業績」について

過去3年以内の業績を、10件以内に絞ってご記入ください。

申請者(または申請関係者)の業績であれば、保管サンプルに関連が無くても結構です。

返却申請

一時返却申請と恒久返却申請の違いについて

返却したサンプルを、使用後にIBBPセンターへ戻して再保管する場合は「一時返却申請(再保管有り)」、再保管しない場合は「恒久返却申請(再保管無し)」です。

ストローを返却してほしい

ストローはサンプルごと(系統ごと)にカセット容器で保管しているため、返却はカセット単位です。

カセット内の全てのストローの返却を必要としない場合でも、該当するカセットを送りますが、残りのストローが入ったカセットをIBBPセンターへ戻して再保管できます。その場合は「一時返却申請(再保管有り)」を提出してください。

カセットを再保管しない場合、「恒久返却申請(再保管無し)」を提出してください。

恒久返却申請について(操作手順)

《IBBP-easy》より「恒久返却申請(再保管無し)」を提出してください。

保管中のサンプルを全て恒久返却した場合、当該申請は保管終了となります。一部サンプルの恒久返却の場合、残りのサンプルは保管を継続します。

----(操作手順)----

 1)画面右上のメニューより、「恒久返却申請(再保管無し)を開始する」を選択

 2)恒久返却申請画面が表示されるので、受付番号を選択する。

 3)保管物詳細から、返却希望サンプルを選択し「恒久返却希望サンプル一覧へ登録」を押す。ボックスごと返却を希望する場合は、保管サンプル一覧の一番上にあるボックス番号にチェックをいれる。

 4)恒久返却希望サンプルを確認し、選択・記入項目を入力

 5)画面に従って内容を入力してください。

 6)必要事項を入力後、「返却申請提出」ボタンを押してください。

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提出後、IBBPセンターより輸送等について連絡します。

一時返却申請について(操作手順)

《IBBP-easy》より「一時返却申請(再保管有り)」を提出してください

一時返却したサンプルは、受け取りから1年以内を目安に再保管をお願いします。

----(操作手順)----

 1)画面右上のメニューより、「一時返却申請(再保管有り)を開始する」を選択

 2)一時返却申請画面が表示されるので、受付番号を選択する。

 3)保管物詳細から、返却希望サンプルを選択し「一時返却希望サンプル一覧へ登録」を押す。ボックスごと返却を希望する場合は、保管サンプル一覧の一番上にあるボックス番号にチェックをいれる。

 4)一時返却希望サンプルを確認し、選択・記入項目を入力

 5)画面に従って内容を入力してください。

 6)必要事項を入力後、「返却申請提出」ボタンを押してください。

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提出後、IBBPセンターより輸送等について連絡します。

返却サンプルはいつ発送してもらえますか

返却申請を提出後、内容の確認や輸送業者の調整を行うため、一週間程度の時間を必要とします。

保管委託者ではない人へ送ってほしい

一時返却申請、恒久返却申請のどちらも、返却先を保管委託者以外の方とすることも可能です。その場合、受取先で送料の支払いをお願いします。

返却送料の支払について

返却サンプルを着払伝票にて送らせていただきます。

輸送業者はセイノースーパーエクスプレス㈱(SSX)です。

支払方法について所属機関にてご確認ください。SSXと取引が無い場合、サンプル受取時に現金で送料を支払っていただく可能性があります。

IBBPセンターへのドライシッパー返送は、着払伝票を準備しますので料金負担はありません。

一時返却(再保管有り)の再保管をやめたい

一時返却申請(再保管有り)によってサンプルを返却したけれど、予定よりも多く必要としたため再保管する分がなくなってしまった、実験で確認したところ不要なサンプルであることがわかった、ということもあります。

その際は再保管を中止しますので、IBBPセンターへ連絡してください。その後の手続きをご案内します。

複数の申請のサンプルを返却してほしい

複数の申請のサンプル返却を希望する場合、一件の返却申請で申請できます。ただし、サンプルの種類によっては、一括して輸送できない場合もあります。

廃棄申請

預けているサンプルを廃棄してほしい

《IBBP-easy》より「廃棄申請」を提出してください。

廃棄申請は保管期限半年前より可能です。

保管期間終了後にIBBPセンターにて廃棄を行い、保管終了となります。

サンプルは原則オートクレーブ処理後、産業廃棄物として廃棄します。

一部サンプルの廃棄について

廃棄申請が提出できるのは、保管中である1件の申請の全てのサンプルを対象とする場合のみです。

一部サンプルの廃棄申請はできません。

一部サンプルの廃棄を希望する場合は、対象サンプルを返却するので、ご自身で廃棄してください。

サンプルの返却には恒久返却申請を提出してください。

廃棄申請について(操作手順)

《IBBP-easy》より「廃棄申請」を提出してください

----(操作手順)----

1)申請一覧より「(受付番号)」を選択

2)青文字の「保管物詳細」を選択

3)左側にある「廃棄申請」を選択

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この後、廃棄意志を確認していただくメールが複数回送信されます。システムの案内に従って、確認を進めてください。

保管期間が終了する前後には、IBBPセンターよりメールにて最終確認をさせていただきます。

廃棄申請提出後に廃棄を中止したい

保管期間が終了するまでは廃棄を行いません。

至急IBBPセンターに連絡してください。

その他

延長申請や返却申請、廃棄申請は代理の者が行えますか

保管委託申請者本人のみが申請できます。

事務連絡担当者として登録された人は、閲覧と編集はできますが、申請の開始と提出は保管委託者のみが可能です。

承諾書とMTAのどちらで手続きをしたらよいかわかりません

「生物遺伝資源保管委託に関する承諾書」(以下「承諾書」)「生物遺伝資源保管委託同意書」(以下「MTA」)はどちらもIBBPセンターへの保管委託に関する契約です。

IBBPへの保管委託条件について、承諾書をご提出いただくか、もしくはMTAを締結していただきます。

・承諾書:申請者(保管委託者)とIBBPセンターとの個人契約であり、署名で手続きします。

・MTA:申請者(保管委託者)所属機関と基礎生物学研究所との機関間契約であり、公印を必要とします。

    役職による申請の場合はMTAの締結が必要です。

IBBPセンターは、お預かりしたサンプルを保管するのみで、使用したり第三者に譲渡したりすることはありませんが、それに対してMTAの締結を必要とするか否かの見解は所属機関により異なります。どちらで手続きするのが適当か不明な場合は、所属機関の知財担当部局へお問い合わせいただくか、IBBPセンターへ相談してください。