保管利用の流れ
1.申請
《IBBP-easy》 (電子申請システム)から保管委託申請(新規・追加)を提出して下さい。
審査を受けていただく前に、申請内容をIBBPセンターにて確認させていただきます。
内容についてIBBP-easy上のBBS(電子掲示板)もしくはメールにて問合せさせていただく場合があります。
2.審査
IBBP計画推進委員会により、保管の可否について審査が行われます(毎月1日より月1回)。
内容の確認に日数を要する場合がありますので、余裕をもってご提出ください。
審査結果はメールで通知されます(毎月下旬)。
3.受入れ準備
■「生物遺伝資源保管委託に関する承諾書」または「生物遺伝資源保管委託同意書」のご提出
研究者が作製したサンプルの所有権はサンプル作製時の所属機関にあります。異動する際は旧所属機関に対し、サンプルの取扱いについて確認してください。
「生物遺伝資源保管委託に関する承諾書」(以下「承諾書」)、「生物遺伝資源保管委託同意書」(以下「MTA」)はどちらもIBBPセンターへの保管委託に関する契約です。
IBBPへの保管委託条件について、承諾書をご提出いただくか、もしくはMTAを締結していただきます。
・承諾書:申請者(保管委託者)とIBBPセンターとの個人契約であり、署名で手続きします。
・MTA:申請者(保管委託者)所属機関と基礎生物学研究所との機関間契約であり、公印を必要とします。
IBBPセンターは、お預かりしたサンプルを保管するのみで、使用したり第三者に譲渡したりすることはありませんが、それに対してMTAの締結を必要とするか否かの見解は所属機関により異なります。どちらで手続きされるのが適当かご不明な場合は、所属機関の知財担当部局へお問い合わせいただくか、IBBPセンターへご相談ください。
■ 申請時に「IBBPチューブ」を選択された場合は、保管容器をお送りします
■ 保管するサンプルリストをご提出ください
5.保管開始
サンプルがIBBPセンターに届いた日が保管開始日となります。保管期間は3年間です。
6.保管期間終了
保管期間終了後の取り扱いについては、保管期間延長(3年間)・保管終了(返却または廃棄)のいずれかより選んで《IBBP-easy》よりお手続きください。
保管期限の半年前にご連絡いたします。
保管期限までに申請者や引取り判断責任者と連絡がとれない場合、保管期間終了後、IBBPセンター長判断によりサンプルを廃棄させていただきます。 ※「MTA」もしくは「承諾書」をご確認ください。
※返却を希望される場合
理由を問わず、いつでも返却いたします。
返却したサンプルを再保管する場合は「一時返却申請(再保管あり)」、再保管しない場合は「恒久返却申請(再保管なし)」を《IBBP-easy》よりご提出ください。
尚、返却にかかる送料はご負担いただきます。送料着払にて発送しますので、受取先にて支払いをお願いします。